歯科衛生士が治療できる範囲|小田急相模原の歯医者「松が枝町歯科クリニック」の医院ブログ

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歯科衛生士が治療できる範囲

 

歯医者に行くと、歯科医師以外のスタッフが診療の補助につくことがよくありますよね。

歯科医師以外の診療補助につくスタッフは、歯科衛生士と歯科助手がいます。このうち歯科衛生士は歯石除去など患者様のお口のなかに直接触れることができる国家資格を保持しており、治療に関わる範囲が定められています。今回は、歯科衛生士が治療できる範囲についてお話したいと思います。

 

■歯科衛生士は国家資格保持者

歯科助手と違い、歯科衛生士は国家試験を受験して合格した者が資格を与えられる国家資格保持者で、歯科治療に携わる「歯科衛生士法」という法律に沿った治療を行うことができます。

 

・歯石除去(スケーリング)

・フッ素塗布など、お口の中の薬物の塗布

・歯科診療の補助

・院内や学校などで行う保健指導

・上記以外の衛生法において、患者に危害を生じさせる恐れがない業務

 

と定められています。

 

歯科衛生士の主な治療はやはり歯石除去や歯周ポケット検査など歯の予防処置でしょう。またフッ素塗布や歯の溝にシールをして虫歯を予防する「う蝕予防処置」も歯科衛生士の仕事の範疇です。予防処置では、患者様の歯の状態に応じたペーストや薬剤を塗布することも、歯科衛生士が行える仕事です。

 

助手を雇っていない歯科医院では、歯科衛生士がバキュームや器具渡しなどの診療補助を行い、治療をスムーズに進めます。

 

口腔衛生指導も歯科衛生士の大切な仕事です。院内での患者様へのブラッシング指導や食育指導、学校や施設などに出向いて歯科指導を行い、お口の中の健康の在り方が全身の健康に繋がることを指導することも、歯科衛生士の大切な仕事です。

 

では最後の「患者に危害を生じさせる恐れがない業務」とはどのような範囲でしょうか。

いちばん問題となるのが、レントゲンの撮影ボタンを押すことです。確かに患者様に危害を加えることはない業務ですが、レントゲン撮影ができるのは、医師、歯科医師、放射線技師に限られており、法律で定められています。

つまり歯科衛生士はレントゲン撮影に関する資格を有していないため、歯科衛生士がレントゲン撮影を行うことは違法となるのです。

 

また歯科医院によっては、歯科医師が歯を削だけ削り、歯科衛生士がレジンを詰めて光を照射することもあるようです。

このように、歯科衛生士の仕事の範疇を超えた業務内容を行っている歯科医院が多いことも事実と言えるでしょう。

 

■歯科衛生士は患者様の歯の健康を守るエキスパート

歯科医師が治療のエキスパートなら、歯科衛生士は歯を守るエキスパートと言えます。しかし歯科衛生士に業務の範囲を超えた内容を行わせることにより、コストを削減することができると考えている歯科医院も多く、これは懸念されるべき問題と言えるでしょう。

歯科衛生士は患者様の歯を守る大非常に大切な仕事を行います。歯科衛生士が在籍している歯科医院は予防治療に力を入れている歯科医院であるとも言えますが、業務の範囲を超えた仕事を行っているかどうかは実際に目にしてみないと何とも言えないでしょう。